法人化または個人事業主として活動
貸事務所の経営では、貸主側が法人化するかあるいは個人事業主として行うのかによって、その後の運営が変わります。
特に税金面では固定資産税などの関係と、減価償却による利益圧縮を図ることが出来る法人化を行うことが多いです。
貸事務所そのものの土地や建物について、法人であれば税金を支払うことでその租税公課などによる費用計上が可能となります。
利益が減ることで後の法人住民税などの減税も可能となるわけです。
一方、個人事業主の場合には税金面での優遇は受けられないですが、代わりに法人化で様々な煩わしさからは無縁でいられます。
無論、申告はしなければいけませんがそれでも法人であるときと違い、利害関係者が少なく済む傾向が強いです。
副業などで空いている貸事務所を賃貸に出すことによって、個人収入の安定化をさせる方法として有効です。
それぞれメリットとデメリットがあるため、経営を行うことについても総合的に踏まえて決めることが重要です。
貸事務所を契約する時は契約期間中に退去する場合の取扱いに注意
アパートやマンションなどの賃貸住宅の場合、通常は2年程度の期間を区切って賃貸借契約を結び、契約が満了した時点で引き続き居住したい時は契約を更新する、というのが一般的です。
貸事務所も基本的には同じ契約スタイルを採用しており、やはり2年単位というケースが多く見られます。
一部には3年単位というところもあります。
もちろん、もっと広いところに移りたくなった、あるいは事業の拠点を別の場所に移す必要が生じたなどの場合は、途中で解約することも可能です。
ただ、その際注意が必要なのは、解約するのに必要な予告期間です。
賃貸住宅の場合は退去する1か月前までに予告すればいいというケースが大半ですが、貸事務所の場合はおおむね3か月前から6か月前と長めに取ってあるのが普通です。
このルールに従わないと違約金の支払いを求められることがあるので、契約時にあらかじめチェックするようにします。
予告の方法も口頭ではなく文書の提出が必要だとあれば、それに従います。